札幌市でも、観光客の増加に伴い「民泊」を始めたいという方が増えています。
しかし、民泊を行うには「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づいた届出が必要です。
一見簡単そうに見える制度ですが、メリットとデメリットを理解せずに始めると運営トラブルにつながることも。
この記事では、札幌市の実務を踏まえて「民泊新法の特徴」を行政書士の視点で解説します。
- 民泊新法(住宅宿泊事業法)とは
2018年に施行された「住宅宿泊事業法」は、一般住宅でも一定の条件を満たせば宿泊サービスを提供できるようにした制度です。
札幌市では特区制度がないため、この民泊新法による届出制が民泊の主流となっています。
- 民泊新法のメリット
① 手続きが比較的簡単
旅館業法のような「営業許可」ではなく「届出制」なので、要件を満たせば比較的スムーズに開始できます。
② 住宅をそのまま活用できる
自宅や空き家など、既存の住宅を使って民泊を運営できるため、初期費用を抑えたい人に最適です。
③ 副業や短期運営に向いている
年間180日以内という制限があるため、副業や季節限定の運営にぴったり。
札幌市のような観光シーズンが明確な地域では、効率的な活用が可能です。
- 民泊新法のデメリット
① 年間180日以内の営業制限
年間の運営日数に制限があるため、安定した収益を得にくいという課題があります。
② 近隣住民への説明義務
届出前に周囲の住民へ事前説明が求められます。騒音・ごみ・マナーなどのトラブル対策が必須です。
③ 不在運営の場合は管理業者が必要
オーナーが現地に住んでいない場合、国登録の「住宅宿泊管理業者」への委託が義務付けられています。
- 札幌市で民泊新法を選ぶなら
札幌市では保健所への届出後、消防・衛生の確認も必要です。
冬季の暖房設備や除雪対応も評価対象となるため、地域事情を理解した行政書士のサポートが効果的です。
まとめ
| メリット | デメリット |
| —— | ————– |
| 手続きが簡単 | 営業日数180日制限 |
| 初期費用が安い| 管理業者委託が必要な場合あり |
| 副業に向く | 近隣対応が必要 |
札幌市で民泊新法による運営をお考えの方は、行政書士 加藤昌史事務所まで。
届出から運営体制づくりまで、安心のサポートをご提供します。