「口約束だから大丈夫」「メールで残っているから安心」――そう考えて契約トラブルに巻き込まれる方は少なくありません。
実際に札幌での不動産管理業務に携わってきた経験からも、契約書や内容証明を正しく作っておくかどうかで、トラブル解決のスピードがまるで違うことを実感しています。

本記事では、行政書士がサポートできる「契約書作成」と「内容証明郵便」のポイントを、わかりやすく解説します。

1:契約書はなぜ必要か?

契約内容を「証拠」として残すため

トラブル発生時に「誰が・いつ・何を約束したか」を明確にするため

裁判や調停になった場合の重要資料になる

👉 特に不動産の賃貸借契約や業務委託契約では、曖昧な契約が後のトラブルに直結します。

2:行政書士が作成する契約書の特徴

依頼者の目的に合わせたオーダーメイド

法律に違反しない範囲で最大限有利な内容を反映

将来的にトラブルが起きにくい条文構成

👉 札幌の不動産オーナー様からも「賃貸契約のトラブル予防に役立った」という声をいただいています。

3:内容証明郵便とは?

「誰が」「誰に」「いつ」「どんな内容を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度

主に以下のようなケースで活用されます:

家賃滞納者への督促

契約違反行為の是正要求

売掛金の支払い請求

契約解除の通知

👉 不動産管理の現場では、感情的なやり取りを避け、法的に有効な通知を行うための強力なツールになります。

4:行政書士に依頼するメリット

書き方や表現を誤ると無効になるリスクを回避できる

必要な条項・法的根拠を押さえた文面を作成できる

不動産管理経験がある行政書士なら、現場感覚も踏まえた文章が可能

5:まとめ

契約書や内容証明は、「後で困らないための予防策」です。
特に不動産管理や事業を営む方にとって、書面でしっかり残すことは必須です。

札幌厚別区を拠点とする当事務所では、

相続や事業に関する契約書

不動産賃貸借契約の見直し

家賃滞納や契約違反への内容証明郵便作成

など、幅広くサポートしています。

👉 「契約書・内容証明で失敗したくない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

行政書士 加藤昌史事務所