オフィスビルのテナント入替は、
「原状回復して次を入れるだけ」と思われがちですが、
行政手続きの観点では“別物”として扱われるケースが少なくありません。

特に札幌市では、

消防

建築

保健
の各分野で、入替をきっかけに指導が入ることが現実的に起きています。

この記事では、
テナント入替時に必ず確認すべき行政手続きを、
管理会社・オーナー双方の立場から整理します。

1.業種が変わると「用途」が変わる可能性

● 事務所 → 事務所以外

たとえば次のような入替は要注意です。

事務所 → 学習塾

事務所 → クリニック

事務所 → 飲食店

事務所 → 物販・サービス店舗

この場合、
建築基準法上の用途区分が変わる可能性があります。

✔ 用途地域で認められているか
✔ 建築確認(用途変更)が必要か

を事前に確認しないと、
「営業できない」事態に直結します。

2.内装工事=建築確認が不要、とは限らない

テナント入替時には、ほぼ確実に内装工事が入ります。

しかし、

客席を設ける

間仕切りを大きく変更する

避難経路に影響するレイアウト

こうした工事内容によっては、
建築基準法・消防法の再チェックが必要になります。

👉 「原状回復+造作」でも、
図面レベルでの確認が重要です。

3.消防関係はほぼ毎回“再手続き”

● 防火対象物使用開始届

テナントが変わると、原則として

防火対象物使用開始届

の提出が必要になります。

特に札幌市では、
テナント入替=消防確認のタイミングと捉えられがちです。

● 防火管理者・消防計画の見直し

次のような変更がある場合、

テナント人数の増加

不特定多数の出入り

営業時間の変更

防火管理者や消防計画の修正・再届出が必要になることがあります。

4.業種ごとの許可・届出(オーナー側も無関係ではない)
主な例

飲食店 → 飲食店営業許可(保健所)

美容・理容 → 美容所・理容所開設届

クリニック → 医療法関係の届出

学習塾 → 用途制限・近隣対応

これらは基本的にテナント側の申請ですが、
建物の構造・設備が要件を満たさないと不許可になります。

➡ 結果として、
オーナー・管理会社が調整に入るケースが多発します。

5.ビル全体に影響する変更点に注意

テナント入替が原因で、

延床面積の扱いが変わる

不特定多数利用の割合が増える

ビル管法の対象になる

といった、ビル全体の法的区分が変わることもあります。

「1区画だけだから大丈夫」は、
行政では通用しないことがあります。

6.札幌の現場で多いトラブル事例

実際によくあるのが、

✔ 飲食不可のビルに飲食希望テナントが決まってから発覚
✔ 消防検査で過去の未是正事項が掘り起こされる
✔ 許可が下りず、開業延期 → 賃料トラブル
✔ 管理会社・オーナー・テナントの責任分界が不明確

いずれも、
契約前・工事前の確認不足が原因です。

まとめ|テナント入替時は「行政チェック」をルーティン化

オフィスビルのテナント入替は、
行政手続きのチェックを一度挟むだけで、リスクが激減します。

契約前

工事前

開業前

この3段階で確認するのが、実務上もっとも安全です。

📩 テナント入替時の行政チェックはお任せください

札幌市でのオフィスビル運営において、

用途確認

消防・建築の事前チェック

テナント業種別の許認可整理

を、管理実務を理解した行政書士がサポートします。

行政書士 加藤昌史事務所(札幌市厚別区)

「後から止められる前に、先に整える」
それが一番コストのかからない対策です。